大阪府社会保険労務士会 中央支部
支部とは

各都道府県には、社会保険労務士会が設置されており(単会と呼称されていますが、この文では大阪会のことを本会と呼称します。) その本会の下部組織として、支部が設置されています。ですから支部は本会の一組織として活動する場合と、独自の組織として活動する場合が あります。 支部には、支部長をはじめとする役員が選任されて支部の運営にあたっています。
もちろん、一切の金銭的保障のないボランティアです。 支部の組織と運営は、本会の会則の「支部細則」に定められてあるので支部独自の規則、規程はありませんが、 当支部では慶弔に関してのみ独自の規程をもっています 。

慶弔に該当する情報がありましたら、お手数でも支部長または支部事務局まで、ご連絡くださいますようお願いします。




中央支部の特徴

中央支部は、平成元年に大阪市の旧東区と旧南区の合併による、中央区の誕生に伴って設立された支部です。中央区に所属する会員のみによって構成されていますが、 地域的に各企業の中枢部門が、数多く集中している関係で、非開業会員の割合が他の支部にくらべて高いのが特徴です。

社会保険労務士同士で「先生」と呼び合うことは、一般社会から見て、決して格好いいものではないということで 中央支部の伝統として支部会員同士では、お互いに「先生」と呼び合わず「さん」づけにしようという支部発足当初からの約束があります。




中央支部の特徴
 

中央支部では、 支部会員同士の間で起こったトラブルに関する相談窓口を設置しております。相談内容の秘密は厳守します。

連等先:社会保険労務士湯尾事務所
電話:06-6281-0613 FAX:06-6281-0652
E-mail:yuo@chuo-consulting.co.jp




支部長挨拶

ご挨拶 『20周年を迎えて』


  昨年4月に支部長を仰せつかり早や一年が経ちました。新米で力不足の支部長でございましたが、役員をはじめ会員の皆様から暖かいご支援ご協力を賜りましたことに厚く御礼申しあげます。
 さて、旧東区と南区の合区に伴ない、平成元年4月28日の設立総会にて誕生した中央支部がこのたび20周年の佳き節目の年を迎える運びとなりました。
 設立当時237名でスタートした会員数も今や550名を超える規模まで成長し、そればかりでなく充実した支部活動のもと、労働・社会保険各分野の第一線で活躍する人材を多数擁することに大きな誇りを感じています。


 この間、数次にわたる法改正を実現する機会に恵まれ、最近にあっては、特定社会保険労務士による個別労働紛争のあっせん代理業務への参入が許されるに至りました。また、年金記録問題の解決に現在支部をあげて取り組ませていただいているところです。こうした一連の歩みは、国民国家のため私達にひとまわり大きな使命と役割が与えられたものと云えるでしょう。

 このように、まさに上げ潮とも云うべき業界そして支部に身を置き、本年20周年を迎えることができることに喜びの念を禁じ得ません。そこで、@先人に感謝する。A現役の皆様と楽しむ。Bささやかなりとも社会保険労務士の新しいかたちを中央支部から発信する。これら3つの視点で次の20周年記念事業を執り行ってまいる所存であります。

1. シンポジウム及びパーテイー(平成20年12月6日予定)
2. 20周年記念誌発行    (平成21年4月頃発行予定)
3. 海外研修         (平成20年9月12日〜15日予定 ベトナム労働研修)

 最後になりますが、皆様の益々のご活躍とご健勝をお祈りし、併せて支部運営に対して尚一層のお力添えをお願い申しあげて、20周年を迎えてのご挨拶とさせていただきます。  

        支部長 土橋純二郎           


                      



慶弔規程
大阪府社会保険労務士会中央支部
(目 的)
第1条 この規程は、会員の慶弔及び見舞に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(種 類)     
第2条 慶弔・見舞金は次のとおりとする。 
(1)慶 祝 金
(2)弔 慰 金
(3)傷病見舞金
(4)災害見舞金
ただし、いずれも会員又は家族から慶弔速報により、届け出があったものに限る。 尚、慶弔速報の様式 は別表のとおりとする。
(慶 祝 金)
第3条 慶祝金は、会員が次の各号の1に該当する場合に、別表による金額をその者に贈る。
(1)叙 勳
(2)国家、又は大臣から前号に準じる栄誉(表彰・ほう章等)を受けたとき。
(弔 慰 金)
第4条 弔慰金は、会員及び配偶者、子、父母が死亡した場合に、別表による金額(供花料又はしきび料を含む)を会員又は喪主に贈るとともに弔電を発信する。
尚、弔電については、本条に定められた以外の場合であっても支部長が必要と認めたときには、発信 することがある。
(傷病見舞金)
第5条 傷病見舞金は、会員が長期(おおむね1カ月以上)にわたり入院をした場合に、その者に別表による金額を贈る。ただし、同一傷病については1回限りとする。

(災害見舞金)
第6条 災害見舞金は、会員が地震、風水害等の天災地異や火災等により家屋に著しい損害を蒙った場合に、その者に別表による金額を贈る。
(弔慰金等の増額)
第7条 支部長は、特に功績のあったと認められる会員については、第4条から第6条に規定する額を増額することができる。


附   則
この規程は平成8年9月13日より施行する。

< 別 表 >
慶祝金(第3条該当)
(1)叙 勲
   社会保険労務士としての功績のとき 30,000円
   上記以外のとき          10,000円
(2)栄 誉
   社会保険労務士としての功績のとき 20,000円
   上記以外のとき          10,000円

弔慰金(第4条該当)
    会員のとき           20,000円
    会員以外のとき         15,000円

傷病見舞金(第5条該当)         5,000円

災害見舞金(第6条該当)         5,000円

増額限度(第7条内規) 増額加算は20割を限度とする。


    附則
    (施行期日)
    この規程は平成20年4月26日から施行する。

慶弔速報の様式は、事務局にご連絡ください。(第2条)
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